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Q.後期高齢者医療制度の保険料はいくらになるのですか

A.ご回答内容

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりの方に保険料を負担していただきます。
保険料の内訳は、被保険者均等割額(一人ひとりに定額)と所得割額(所得に比例)となります。 大阪府では、令和6年度及び令和7年度の被保険者均等割額は57,172円となり、所得割額については、基礎控除後の総所得金額等×11.75パーセントとなります。
また、保険料の年間限度額が80万円となりました。
ただし、令和6年度の保険料については、激変緩和措置があります。(※年間限度額については、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した方は73万円・所得割率については、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は軽減用の所得割率10.94%を適用します。)
なお、決定した保険料額については、毎年7月20日頃にお知らせします。
△リンク先の『後期高齢者医療制度』、『大阪府後期高齢者医療広域連合事務局』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所保険年金業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。

または、
◆福祉局保険年金課(保険)
電話:06-6208-7996 Fax:06-6202-4156

属性情報

   行政区分 : 健康保険・年金・介護 > 後期高齢者医療 


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