A.ご回答内容
動物の死体をみつけた場合は、死体の所在地を管轄する環境局の環境事業センターにご連絡ください。
△リンク先の『ペットなどが死んだ場合の引き取り』、『飼い主のわからない動物の死体の取扱い』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの地域を担当する環境局環境事業センター
電話、Fax等はリンク先の『相談窓口一覧』を参照してください。
動物の死体をみつけた場合は、死体の所在地を管轄する環境局の環境事業センターにご連絡ください。
△リンク先の『ペットなどが死んだ場合の引き取り』、『飼い主のわからない動物の死体の取扱い』を参照してください。
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◆お住まいの地域を担当する環境局環境事業センター
電話、Fax等はリンク先の『相談窓口一覧』を参照してください。