A.ご回答内容
児童・生徒が就学する市立の小・中・義務教育学校については、住所による通学区域に基づいて指定しています。
基本的には指定された学校への就学となりますが、相当な理由がある場合、指定された学校以外への就学(指定校変更)が区長の許可により認められる場合があります。
また、本市では学校選択制を実施しており、就学指定する前であれば、希望する通学区域以外の学校に就学することも可能です。ただし、受入可能人数の上限を超える場合と、学校選択制を実施する以前の学年に転入学する場合は利用することはできません。
△詳細はリンク先の『指定校変更』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所就学事務担当窓口
電話、Fax等はリンク先の『各区就学事務担当課一覧』を参照してください。
または、
◆教育委員会事務局総務部学事課
電話:06-6208-9115 Fax:06-6202-7052