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Q.「周知の埋蔵文化財包蔵地」で土木工事をするときには、どのような手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う場合は、文化財保護法の規定に基づき、大阪市教育委員会あてに届出、もしくは大阪府教育委員会への通知が必要です。
△手続きの方法、ならびに「周知の埋蔵文化財包蔵地」については、リンク先の『大阪市の史跡・文化財・埋蔵文化財包蔵地について』をご参照ください。

【問合せ先】
◆教育委員会事務局 文化財保護課
電話:06-6208-9168 Fax:06-6201-5759

属性情報

   行政区分 : 住宅・生活環境 > 建築 


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