A.ご回答内容
埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う場合は、文化財保護法の規定に基づき、大阪市教育委員会あてに届出、もしくは大阪府教育委員会への通知が必要です。
△手続きの方法、ならびに「周知の埋蔵文化財包蔵地」については、リンク先の『大阪市の史跡・文化財・埋蔵文化財包蔵地について』をご参照ください。
【問合せ先】
◆教育委員会事務局 文化財保護課
電話:06-6208-9168 Fax:06-6201-5759