A.ご回答内容
特殊な車両の通行許可は道路部調整課で行っています。
通行許可は道路の構造を保全し交通の危険を防止するため、道路法第47条第1項の規定により車両制限令が定められています。
道路を通行する車両の幅等の最高限度(人や荷物を車両に積んでいる状態での数値)が定められているため、この限度のいずれかの数値を超える車両は、道路管理者の通行許可を受けなければ通行できません。
【最高限度】
●幅等 幅2.5m
●長さ12m
●高さ3.8m
●総重量20t
●軸重10t
●輪荷重5t
●最小回転半径12m
※例外があるため詳細については事前に道路部調整課に確認してください。
【必要書類】
所定の申請書、運行経路図等を必要部数提出
△詳細はリンク先の『特殊車両の通行許可』を参照してください。
【問合せ先】
◆建設局道路河川部調整課
電話:06-6615-6675 Fax:06-6615-6582