A.ご回答内容
簡易専用水道使用届の届出が必要です。
【対象】
有効容量が10立方メートルを超える貯水槽を設置し、使用開始した場合。
【提出物】
所定の使用届
【提出先】
施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所
△詳細はリンク先の『簡易専用水道』を参照してください。
【問合せ先】
◆施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所
電話、Fax等はリンク先の『大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧』を参照してください。
簡易専用水道使用届の届出が必要です。
【対象】
有効容量が10立方メートルを超える貯水槽を設置し、使用開始した場合。
【提出物】
所定の使用届
【提出先】
施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所
△詳細はリンク先の『簡易専用水道』を参照してください。
【問合せ先】
◆施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所
電話、Fax等はリンク先の『大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧』を参照してください。