キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.簡易専用水道を設置する場合、何か手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

簡易専用水道使用届の届出が必要です。

【対象】
  有効容量が10立方メートルを超える貯水槽を設置し、使用開始した場合。

【提出物】
  所定の使用届

【提出先】
  施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所

△詳細はリンク先の『簡易専用水道』を参照してください。

【問合せ先】
◆施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所
電話、Fax等はリンク先の『大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 水道・下水道 > 水道 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?