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Q.犬の所在地や、飼い主の住所等が変わった時は何か届出が必要ですか?

A.ご回答内容

犬の所在地や飼い主の住所が変わった時・飼い犬が死んだ時は、お住まいの区の保健福祉センターに届出てください。

なお、飼い犬にマイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録している場合は、指定登録機関にマイクロチップ登録情報の変更届(所在地変更)や死亡届をする必要がありますが、この手続により大阪市への届出は不要となります。
犬の所在地が大阪市から他市町村へ移動する場合は、移動先市町村へ必要な手続きについてお問い合わせください。

△リンク先の『飼い犬の登録に関する手続き一覧』、『ペットが死亡した場合の手続き』、『引越しに伴う飼い犬登録の手続き』、を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター生活環境業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 自然・動物 > 犬・猫 


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