A.ご回答内容
犬や猫を飼うときは、次のことを守って、ご近所に迷惑をかけることなく、適正に終生飼育してください。
●飼い主は犬を登録し、年1回の狂犬病予防注射を受けさせ、鑑札及び注射済票を首輪につけること(狂犬病予防法)(鑑札とみなされたマイクロチップを装着している場合、鑑札の装着は不要です)。
●犬をつないで飼うこと、犬による迷惑行為の禁止等
(動物の愛護及び管理に関する法律及び大阪府動物の愛護及び管理に関する条例)
●犬や猫をすてること、虐待することは犯罪です。
(動物の愛護及び管理に関する法律)
△詳細はリンク先の『おおさかワンニャンセンターのご案内』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター生活環境業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆健康局生活衛生課
電話:06-6208-9996 Fax:06-6232-0364