A.ご回答内容
犬を飼い始めた場合は、犬を飼い始めてから30日以内(生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、90日を超えた時点から30日以内)に飼い犬の登録をする必要があります。
お住まいの区の保健福祉センター、もしくは大阪市狂犬病予防注射業務委託動物病院(マイクロチップ未装着犬のみ)で申請を行い、鑑札の交付を受け、その犬に必ず着けておいてください。
なお、令和4年11月1日以降に、国(指定登録機関)にマイクロチップ情報の登録等を行った場合、国からその情報が通知され、その情報に基づき本市で登録を行うため、犬の所有者は保健福祉センターでの手続が原則不要となります。その場合マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付を受ける必要はありません。
また、飼い犬が死亡したときや犬の所在地が変わったとき、あるいは飼い主の住所の変更があったときなどは、そのたびごとに居住地の区保健福祉センターに届け出が必要となります。
【飼い犬登録手数料】
3,000円(鑑札交付を含む)
【鑑札紛失の場合の再交付手数料】
1,600円
ただし、経年変化により鑑札の文字が見えなくなった場合は、無償で交換します。
△リンク先の『犬の登録』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター生活環境業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。