A.ご回答内容
【消費者保護対策】
市民の消費生活の安定と向上を確保することを目的に、昭和51年4月に大阪市消費者保護条例を制定し、種々の消費者保護対策に取り組んでいます。
この条例に基づいて単位価格表示、過大包装基準、商品の品質表示基準を定めるとともに、不当な取引行為の指定を行い事業者に対してその遵守等の指導を行っています。
〔単位価格表示〕(昭和52年施行、平成16年改正施行)
加工食品など47品目49商品について、単位価格あたりの価格の表示を市内の百貨店・スーパーマーケットなどに義務づけています。
〔過大包装基準〕(昭和53年施行、平成18年改正施行)
消費者の適正な商品選択と省資源、環境保護を目的として、包装の適正化を推進しています。
〔商品の品質表示基準〕(昭和56年施行、令和元年改正施行)
対象となっている食品11品目、家庭用品1品目の使用上の注意などの表示について規定しています。
〔不当な取引行為の指定〕(平成2年施行、平成30年改正施行)
悪質商法の被害から消費者を守るため、商品などの取引にかかる具体的な52項目の禁止行為を指定しています。
△詳細はリンク先の『2.消費者保護対策』、『大阪市消費者保護条例の解説』を参照してください。
【問合せ先】
◆大阪市消費者センター
(相談指導)
電話:06-6614-7523 Fax:06-6614-7525