A.ご回答内容
入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関において、養育に必要な医療の給付を行います。
ただし、所得に応じて自己負担が必要になります。
【対象者】
次のいずれかの症状を有している者
(1) 出生時体重が2,000g以下の者
(2) 生活力が特に薄弱な者のうち、医師が入院養育が必要であると認める者
【窓口】
各区保健福祉センター保健福祉課
△詳細はリンク先の『未熟児養育医療の給付』を参照ください。
【問合せ先】
◆お住まいの区保健福祉センター保健福祉課
電話・FAX等は、関連リンク『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照下さい
もしくは、
◆大阪市保健所管理課保健事業グループ
電話:06-6647-0650 FAX:06-6647-0803