A.ご回答内容
【公害健康被害補償等の制度】
公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、公害健康被害者として既に認定を受けている者(被認定者)、またはその遺族等に対し一定の条件のもとで、次の6種類の補償給付を行っています。
【補償給付】
●療養の給付
●療養手当
●障害補償費
●遺族補償費
●遺族補償一時金
●葬祭料
※なお、昭和63年の法の改正により、現在、新規の認定は行っておりません。
△リンク先の『公害健康被害の補償等に関する法律関係(申請手続き)』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の保健福祉センター保健業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆大阪市保健所管理課審査給付グループ
電話:06-6647-0793 Fax:06-6647-0803