A.ご回答内容
医療法人を設立しようとする場合は、「医療法人設立認可申請書」を提出していただき、大阪府医療審議会の審議を経たうえで大阪市保健所長の認可が必要となります。
大阪府医療審議会
については、年2回開催されています。
△リンク先の『大阪市保健所』を参照してください。
【問合せ先】
◆大阪市保健所保健医療対策課
電話:06-6647-0681 fax:06-6647-0804
医療法人を設立しようとする場合は、「医療法人設立認可申請書」を提出していただき、大阪府医療審議会の審議を経たうえで大阪市保健所長の認可が必要となります。
大阪府医療審議会
については、年2回開催されています。
△リンク先の『大阪市保健所』を参照してください。
【問合せ先】
◆大阪市保健所保健医療対策課
電話:06-6647-0681 fax:06-6647-0804