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Q.医療法人について、届け出なければならない事項について、教えてください。

A.ご回答内容

医療法人が届出をしなければならないものとして医療法に規定しているものは、次のとおりです。
 [決算届、役員変更届、登記事項変更登記完了届 等]

また、大阪市保健所長の認可が必要なものは次のとおりです。
 [医療法人設立認可、理事数の例外認可、医師以外の理事長の例外認可、定款の変更認可、解散・合併の認可等]

所定の届出書、若しくは申請書と添付書類を添えて、保健所保健医療対策課へ提出してください。
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△詳細はリンク先をご参照ください。
『医療法人認可申請・届出等の手続き』

【問合せ先】
◆大阪市保健所保健医療対策課
電話:06-6647-0681 fax:06-6647-0804

属性情報

   行政区分 : 健康・医療・衛生 > 医療機関 


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