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Q.工場排水の規制について知りたい

A.ご回答内容

工場排水等の規制には以下のものがあります。

【悪質汚水の排除の制限】
工場・事業場などの排水には、下水道法・大阪市下水道条例・水質汚濁防止法・大阪府生活環境の保全等に関する条例等により、項目ごとに基準が定められており、重金属、有害物質、酸、アルカリ、油類などを基準以上に含む汚水を下水道及び河川・海へ排除することを禁止しています。

【除害施設等の設置の義務づけ】
上記汚水を排除するおそれがある工場・事業場等には、除害施設等を設置し、これらの物質を取り除くことを義務づけています。

【排水の監視と除害施設等の設置指導】
これらの工場・事業場には、随時係員が立入調査し、排水の監視にあたる一方、除害施設等の設置や維持管理の指導も行っています。

△リンク先の『工場・事業場の排水規制』を参照してください。


【問合せ先】
◆建設局施設管理課(水質管理担当)
電話:06-6615-7525 Fax:06-6615-7690

属性情報

   行政区分 : 水道・下水道 > 下水道 


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