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Q.市有地との境界確定の手続きについて教えてください。

A.ご回答内容

市有地と隣接する土地に建物を建てようとする場合や、市有地との土地境界確定を必要とする場合、境界確定協議の締結を行う必要があります。

境界確定協議の申出については以下の通りです。

【必要なもの】

●申出書
●付近見取図
●法務局備付地図(公図)の写し
●申出地の登記事項証明書または登記簿謄本
●付近土地調書
●現況実測平面図
●その他必要と認める書類

【申出人】                                           

土地所有者                                        

【手数料】

無料

【受付窓口】

市有地を管理する各所管局によって、申出窓口が異なります。

受付窓口については、△リンク先の『各所管局境界確定協議申出窓口』をご覧ください。

申出の手続きを経た後、土地境界が確定した後に、申出人において、土地境界確定協議書一式の作成を行い、申出人の署名若しくは記名及び押印(実印)のうえ、2部提出(提出時に申出人の印鑑証明書(発行日より3ヵ月以内の原本)の添付が必要)してください。

土地境界確定協議書締結後、受付窓口より1部をお渡しします。

△リンク先の『市有地との境界確定協議に伴う手続きについて』から申出書等のダウンロードができます。

【問合せ先】

◆各所管局

△リンク先の『公有財産データベース「お問い合わせ先」』よりお願いします。

※道路用地との境界確定協議については、△リンク先の道路区域明示・道路用地の土地境界確定協議等に伴う手続きについてをご参照ください。

属性情報

   行政区分 : 住宅・生活環境 > 建築 


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