A.ご回答内容
期日前投票(不在者投票)の方法は、以下のとおりです。
※期日前投票では、投票日当日と同じように直接投票箱に投票できます。
【投票できる期間】
告示日(公示日)の翌日から、投票日の前日までの毎日
※土・日曜日、祝日でもできます
午前8時30分~午後8時まで(一部の期間は午後9時まで延長しています。)
※一部投票時間の異なる投票所があります。
【必要なもの】
ご自身の投票案内状をお持ちください。
※投票案内状がなくても投票できますが、住所・氏名等をご確認させていただきます。
【不在者投票】
仕事や旅行で選挙期間中留守の方は、仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票が可能です。
△不在者投票についての詳細はリンク先の『仕事や旅行で選挙期間中留守の人は(不在者投票)』を参照してください。
△リンク先の『投票・不在者投票関係』から申請書をダウンロードできます。
【問合せ先】
◆行政委員会事務局選挙部選挙課
電話:06-6208-8511 Fax:06-6204-0900