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Q.身体に重度の障がいのある方の投票方法(在宅での郵便投票)について知りたい。

A.ご回答内容

身体に一定の重度の障がいがある方や要介護状態区分が要介護5の方は、自宅等で郵便等による不在者投票ができます。
なお、障がいの種別や程度等によって、手続き方法が異なります。

△詳細はリンク先の『郵便等による不在者投票』、『投票・不在者投票関係』を参照してください。

※その他の制度として、視覚に障がいのある方は、点字で投票することもできます。また、病気やけがなどで字が書けない方は、代理投票の制度をご利用いただけます。

△詳細はリンク先(ページの下部)の『障がいのある方への支援』を参照してください。

【問合せ先】
◆行政委員会事務局選挙部選挙課
電話:06-6208-8511 Fax:06-6204-0900

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   行政区分 : その他 > 選挙 


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