A.ご回答内容
選挙権を行使するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
たとえ、選挙の当日(=投票日)、選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていない者は投票できません。
選挙人名簿は以下の様に定められています。
【永久選挙人名簿】
名簿は、一度登録されると、その資格に異動がない限り、いつまでも据え置かれる永久選挙人名簿です。
従って、住所変更など異動があった場合は、速やかに、かつ、正確に区役所へ届出ることが必要です。
【選挙人名簿の登録】
名簿の登録は、住民基本台帳の記録に基づき、かつ、選挙権を有する者について行います。
新たに大阪市内へ転入した者あるいは年齢満18歳に達した者で、住民基本台帳に3ヵ月以上記録されている者については、区の選挙管理委員会が職権によって、毎年3月、6月、9月及び12月の各1日現在により調査し、追加して登録します。
また、選挙の行われる際には、そのつど、基準日および登録日を定めて追加して登録します。
なお、名簿に登録されている者で、死亡した者などについては、その都度、市外へ転出した者については、4ヵ月を経過した後に、それぞれ名簿から抹消します。
【閲覧】
選挙中など一定期間を除き、必要な限度において名簿の抄本の閲覧ができます。
【在外選挙人名簿】
年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上国外に住所を有する者は、
出国前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口で申請する方法や管轄する領事官を経由して申請する方法で、最終住所地(また は本籍地)の選挙管理委員会に在外選挙人名簿の登録をすることができます。
この名簿は、永久に据え置くものとされ、かつ、衆議院議員及び参議院議員の選挙を通じて一の名簿とされています。
△閲覧については、リンク先の『選挙人名簿関係』、『選挙人名簿について』を参照してください。
【問合せ先】
◆行政委員会事務局選挙部選挙課
電話:06-6208-8511 Fax:06-6204-0900
(受付時間9時~17時30分)