A.ご回答内容
【戸籍届出受理証明書】
受理証明とは、戸籍の届出(出生届、婚姻届、離婚届など)を区役所が受理したことを証明するものです。
大阪市に届出されたものの証明であれば、大阪市役所1階南側の住民票・戸籍関係証明書発行コーナー、大阪市内の全ての区役所・出張所、南港ポートタウンサービスコーナーやサービスカウンター(梅田・難波・天王寺)でも発行ができ、また郵送での請求も可能です。
ただし、区役所閉庁時に宿直室へ届書を提出した場合、受理証明書が発行可能となるのは、翌開庁日に区役所の戸籍担当者が、届書を審査して受理決定した後になります。
△詳細はリンク先の『戸籍届出受理証明書の交付請求』を参照してください。
【届書等情報内容証明書】
出生届、婚姻届、離婚届など、大阪市に届出した届書の記載事項を証明するものです。法令等で定められた特別な場合にのみ、利害関係人による申請ができます。
※届書等情報内容証明書は、届出の受付地と本籍地で発行できます。
【届書記載事項証明書】
届書等情報内容証明書と同じく、出生届、婚姻届、離婚届など、大阪市に届出した届書の記載事項を証明するものです。法令等で定められた特別な場合にのみ、利害関係人による申請ができます。なお、届書記載事項証明書の請求には届書等内容証明書ではなく記載事項証明書を求めるさらに特別な理由が必要です。
※届書記載事項証明書は、現に届書を保存している役所(又は管轄法務局)が発行する証明書です。
△詳細はリンク先の『戸籍届書の記載事項証明書の交付請求』を参照してください。
【届書等情報内容証明書と届書記載事項証明書の違いについて】
内容に違いはありません。令和6年3月1日の戸籍法改正により、届書情報を紙ではなく電子データで管理することになったことから、電子データを原本として証明したものが「届書等情報内容証明書」、紙の届書を原本として証明したものが「届書記載事項証明書」となります。
【問合せ先】
◆届出先または本籍地の区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。