A.ご回答内容
所有している原付バイクが盗難された場合は、警察へ盗難の届出をすると共に、軽自動車税(種別割)の申告をする必要があります。
この申告をしていなければ、あなたが所有者として登録されたままとなってしまうため、引き続き来年度以降も課税されることとなります。
船場法人市税事務所・同分室を除く各市税事務所まで必ず申告をしてください。
なお、申告手続きには、警察署の被害届の受理番号が必要となりますので、届け出た警察署に問合せて控えておいてください。
△リンク先の『軽自動車税(種別割)申告(報告)書等ダウンロード』を参照してください。
【手続きや軽自動車税(種別割)に関する問合せ先】
◆お住いの区を担当する各市税事務所(軽自動車税担当
)
電話はリンク先『市役所・市税事務所・区役所一覧』を参照してください。
※申告手続きについては、どの市税事務所(船場法人市税事務所・同分室を除く)でも行うことができます。