キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.原付バイクの廃車手続きに関して知りたいのですが?

A.ご回答内容

原付バイクを必要とせず廃棄処分(スクラップ廃車)した場合には、廃車の申告(手続き)をしてください。
なお、原付バイクは、使用せずに保管しているだけであったり、壊れているなど使えない状態であっても、所有している限り軽自動車税(種別割)が課税されます。
◆原付バイク(125cc以下)・小型特殊自動車の廃車の手続きについては以下の通りです。

【申告(手続き)期限】
廃棄、譲渡または市外へ転出したとき…30日以内

【申告(手続き)場所】
船場法人市税事務所・同分室を除くどの市税事務所でも廃車の申告が出来ます。

【申告(手続き)に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(本市ホームページ(『軽自動車税(種別割)申告(報告)書等ダウンロード』軽自動車税(種別割)に関する申告書等ダウンロード)に掲載しております。)
・標識(ナンバープレート) 
・申告済証 
・届出者の本人確認書類(運転免許証など ※)が必要です。
※届出者の本人確認書類は、運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポート、社員証、学生証、身体障がい者手帳、敬老優待乗車証、古物商営業許可証、マイナンバーカード、在留カード となります。

※申告済証を紛失されている場合は、各市税事務所(軽自動車税担当)にご相談ください。

【手続きや軽自動車税(種別割)に関する問合せ先】
◆お住まいの区を担当する各市税事務所(軽自動車税担当)

電話はリンク先『市役所・市税事務所・区役所一覧』を参照してください。
※申告手続きについては、どの市税事務所(船場法人市税事務所・同分室を除く)でも行うことができます。

属性情報

   行政区分 : 税金 > 税の申告 


アンケートにご協力ください!
このページはお役に立ちましたか?