A.ご回答内容
◆原動機付自転車及び小型特殊自動車の名義変更の手続きについては、以下のとおりです。
【申告(手続き)期限】
取得したとき・申告事項に異動があったとき…10日以内
廃棄、譲渡または市外へ転出したとき…30日以内
【申告(手続き)場所】
船場法人市税事務所を除くどの各市税事務所でも申告(手続き)が出来ます。
■原動機付自転車及び小型特殊自動車を譲り渡した場合 譲渡の申告が必要です。
【申告(手続き)に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(本市ホームページ(『軽自動車税(種別割)申告(報告)書等ダウンロード』軽自動車税(種別割)に関する申告書等ダウンロード)に掲載しております。)
・標識(ナンバープレート)
・申告済証※1
・届出者の本人確認書類(マイナンバーカードなど ※2)
■原動機付自転車及び小型特殊自動車を譲り受けた場合
●市内居住者の方から譲り受けた場合
【申告(手続き)に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(本市ホームページ(『軽自動車税(種別割)申告(報告)書等ダウンロード』軽自動車税(種別割)に関する申告書等ダウンロード)に掲載しております。)
・標識(ナンバープレート)
・申告済証※1
・譲渡証明書(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の譲渡証明欄をお使いいただいても結構です。)
・届出者の本人確認書類(マイナンバーカードなど ※2)
・(「特定小型原動機付自転車」または「2輪のもので、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のもの」(いわゆる新基準原付)の場合)要件を満たしていることが確認できる書類※3
●市外居住者の方から譲り受けた場合
【申告(手続き)に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(本市ホームページ(『軽自動車税(種別割)申告(報告)書等ダウンロード』軽自動車税(種別割)に関する申告書等ダウンロード)に掲載しております。)
・前に登録していた市区町村発行の登録(廃車)証明書
・譲渡証明書(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の譲渡証明欄をお使いいただいても結構です。)
・届出者の本人確認書類(マイナンバーカードなど ※2)
・(「特定小型原動機付自転車」または「2輪のもので、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のもの」(いわゆる新基準原付)の場合)要件を満たしていることが確認できる書類※3
※1申告済証を紛失されている場合は、市税事務所にご相談ください。
※2届出者の本人確認書類は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(旅券)、健康保険証、年金手帳、在留カード、住民基本台帳カード(顔写真有:Bタイプ)など、住所・氏名・生年月日が分かる公的機関等が発行した書類をお持ちください。
※3要件を満たしていることが確認できる書類の具体例
<「特定小型原動機付自転車」の場合>
・要件に該当することが確認できる製品カタログ
・型式認定番号標(緑色)
・性能等確認実施機関による性能等確認済シール
・国土交通省ウェブサイトに公表されている型式リスト(『特定小型原動機付自転車について』)
なお、要件を満たすことが確認できる廃車証明書をお持ちの場合、上記の書類は不要です。
<「2輪のもので、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のもの」(いわゆる新基準原付)の場合>
・譲渡(販売)証明書の型式認定番号
・確認実施機関による最高出力確認済み証明書
【手続きや軽自動車税(種別割)に関する問合せ先】
◆お住いの区を担当する各市税事務所(軽自動車税担当)
電話はリンク先『市役所・市税事務所・区役所一覧』を参照してください。
※申告手続きについては、どの市税事務所(船場法人市税事務所を除く)でも行うことができます。