A.ご回答内容
原付バイクを販売店から購入された場合や、他市町村から本市内に転入させた場合は、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
申告手続きは、船場法人市税事務所を除く各市税事務所までお越しください。
なお、申告手続きの際必要なもの等の詳細については、
△リンク先の『軽自動車税(種別割)申告(報告)書等ダウンロード』を参照してください。
【問合せ先】
◆各市税事務所軽自動車税担当
電話はリンク先『市役所・市税事務所・区役所一覧』を参照してください。
原付バイクを販売店から購入された場合や、他市町村から本市内に転入させた場合は、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
申告手続きは、船場法人市税事務所を除く各市税事務所までお越しください。
なお、申告手続きの際必要なもの等の詳細については、
△リンク先の『軽自動車税(種別割)申告(報告)書等ダウンロード』を参照してください。
【問合せ先】
◆各市税事務所軽自動車税担当
電話はリンク先『市役所・市税事務所・区役所一覧』を参照してください。