A.ご回答内容
固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が死亡した場合、固定資産税は、一般的には、相続人の方にお納めいただくことになります。
詳しくは、△リンク先の『固定資産税および都市計画税に関する問合せ先(市税事務所))』をご参照の上、各市税事務所にお問い合わせください。
なお、土地および家屋の登記簿上の所有者が死亡した場合、登記所に対して相続登記の手続きを行う必要があります。
(注)令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続により、不動産を取得した相続人は相続登記の申請をする必要があります。
詳しくは、△リンク先の『大阪法務局 管内法務局一覧』をご参照の上、法務局にお問い合わせください。
【問合せ先】
◆資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税担当
△電話番号はリンク先の『固定資産税および都市計画税に関する問合せ先(市税事務所))』を参照してください。