A.ご回答内容
賦課期日(毎年1月1日)において、お亡くなりになった方が所有者として登記されている場合、固定資産税等は、賦課期日においてその土地や家屋を現にお持ちの方に納めていただくことになります。
詳しくは、△リンク先の『固定資産税および都市計画税に関する問合せ先(市税事務所))』をご参照の上、各市税事務所にお問い合わせください。
なお、土地および家屋の登記簿上の所有者が死亡した場合、登記所に対して相続登記の手続きを行う必要があります。
(注)令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続により、不動産を取得した相続人は相続登記の申請をする必要があります。
詳しくは、△リンク先の『大阪法務局 管内法務局一覧』をご参照の上、法務局にお問い合わせください。
【問合せ先】
◆固定資産のある区を担当する市税事務所固定資産税担当
△電話番号はリンク先の『固定資産税および都市計画税に関する問合せ先(市税事務所))』を参照してください。