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Q.広告禁止の場所はどこですか?

A.ご回答内容

広告物を掲出してはいけない地域または物件は、次のとおりです。
●阪神高速道路の沿線両側50mかつ、路面高以上15mまでの区域
●古墳及び墓地の敷地内
●橋、街路樹及び路傍樹、信号機、歩道柵、電柱、郵便差出箱、送電塔、銅像、記念碑等
●大川風致地区内で源八橋から天満橋までの間
なお、はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等は、以上の他に、次の道路及びこれに面する地域または場所についても掲出が禁止されています。
●御堂筋 (大阪駅前から難波駅までの道路区域)
●堺筋 (難波橋(なにわばし)から日本橋(にっぽんばし)までの道路区域)
●土佐堀通 (肥後橋から葭屋橋(よしやばし)までの道路区域)
●上町筋 (中央区大手前1丁目付近から中央区法円坂1丁目付近までの道路区域)
●長堀通 (中央区南船場1丁目付近から中央区南船場4丁目付近まで)
●中之島 (北区中之島3丁目以東の中之島の区域)
●道頓堀川遊歩道(住吉橋東側から日本橋西側まで)

△リンク先を参照してください。https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000372127.html
屋外広告物の許可について(屋外広告物のしおり、屋外広告物条例等)

【問合せ先】◆建設局管理課

電話:06-6615-6687 Fax:06-6615-6576

属性情報

   行政区分 : 道路・街灯・放置自転車 > 道路 


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