A.ご回答内容
ご自身が所有されている土地や家屋の価格の内容をお知りになりたい場合は、固定資産のある区を担当する市税事務所へ問合せてください。
また、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合、固定資産税の納税者は、原則として納税通知書の交付または決定(修正)価格等登録通知書の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、大阪市固定資産評価審査委員会に対して文書により審査の申出をすることができます。
審査申出書はなるべく固定資産のある区を担当する市税事務所の管理担当を経由して提出してください。
△詳細はリンク先の『固定資産課税台帳に登録された価格に対する審査の申出』を参照してください。