A.ご回答内容
市民税・府民税・森林環境税は、毎年1月1日現在にお住まいの市区町村において、前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づき、翌年に課税されます。
給与所得者の場合は勤務先を通じて5月下旬に、その他の場合(個人事業者や年金受給者など)はご本人へ6月上旬に、通知します。
なお、退職手当等に対する税額は、特例として退職時に勤務先から一括徴収されますので、翌年に負担が生じることはありません。
△詳細はリンク先の『市民税・府民税・森林環境税が課税される方』、『退職所得の課税の特例』を参照してください。
【問い合わせ先】
◆お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)
『個人市民税に関するお問い合わせ先(市税事務所)』を参照してください。