A.ご回答内容
市民税・府民税・森林環境税は所得のあった年の翌年に課税され納付することとなるため、3月の退職時に一括徴収された税額は、前々年中(1月1日~12月31日)の所得に対して課税された前年度分の税額の残額(3月から5月までの税額)です。
今年の6月にお送りした納税通知書の税額は、前年中(1月1日~12月31日)の所得に対する今年度分の税額となりますので、納付いただく必要があります。
また、退職手当等に対する税額は、退職時に退職手当等から勤務先にて一括徴収されますので、お送りした納税通知書の税額には含まれていません。
△詳細はリンク先の『市民税・府民税・森林環境税の給与からの特別徴収について』、『転勤・退職などがあった場合(給与所得者異動届出書の提出)』、『退職した翌年にも市民税・府民税・森林環境税の納税通知書が届きました。なぜですか?』を参照してください。
【問い合わせ先】
◆お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)
『個人市民税に関するお問い合わせ先(市税事務所)』を参照してください。