A.ご回答内容
法人又は事務所・事業所の内容に異動があった場合に、法人・事務所等異動届を遅滞なく提出してください。
(添付書類(写し可)として、(1)登記事項証明書(2)定款、寄附行為又は規則等の異動事項が確認できる書類を併せて提出してください。)
△詳細はリンク先『法人市民税の異動の届出』を参照してください。
【問合せ先】
◆船場法人市税事務所法人市民税担当
電話:06-4705-2933 Fax : 06-4705-2905
法人又は事務所・事業所の内容に異動があった場合に、法人・事務所等異動届を遅滞なく提出してください。
(添付書類(写し可)として、(1)登記事項証明書(2)定款、寄附行為又は規則等の異動事項が確認できる書類を併せて提出してください。)
△詳細はリンク先『法人市民税の異動の届出』を参照してください。
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