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Q.公的年金受給者ですが、65歳以上になると個人市・府民税が所得税のように公的年金から差し引き(特別徴収)されると聞きました。納付方法はどのように変わるのでしょうか?また、本人納付(普通徴収)に切り替えることはできますか?

A.ご回答内容

地方税法が改正され、平成21年10月から、65歳以上の公的年金等の所得に対する個人市・府民税について、所得税の源泉徴収と同じように、公的年金の支払いの際に差し引き(特別徴収)することとなっていますので、ご本人の意思により納付方法を選択することはできません。

※原則、特別徴収の対象となる税額は、公的年金等の所得に対する税額のみであり、他の所得に対する税額については、本人納付(普通徴収)となります。

【個人市・府民税の公的年金からの徴収方法】
〔新たに公的年金から徴収する場合(初年度)〕
●上半期:年税額の1/2を、第1期(6月末)・第2期(8月末)の2回に分けて本人納付(普通徴収)
●下半期:年税額の1/2を、10月・12月・翌年2月の3回に分けて公的年金から差し引き
(特別徴収)

〔前年度に引き続いて公的年金から徴収する場合(次年度以降)〕
●上半期:前年度分の年税額の1/2を仮徴収税額として4月・6月・8月の3回に分けて公的年金から差し引き
●下半期:6月に確定した年税額から、上半期に仮徴収した税額を差し引いた残税額を、10月・12月・翌年2月の3回に分けて公的年金から差し引き

△詳細はリンク先の『個人市・府民税の公的年金からの特別徴収について』を参照してください。

【問い合わせ先】
◆お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)
個人市民税に関するお問い合わせ先(市税事務所)を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 税金 > 納税 


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