A.ご回答内容
市民税・府民税・森林環境税は、1月1日現在において大阪市内にお住まいの方に対して、前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づき、翌年に課税されますので、1月2日以後に海外へ転出される場合であっても市民税・府民税・森林環境税は課税され、納付いただくこととなります。
ただし、海外へ転出される場合には、納税に関する一切の事項を処理いただくため、納税管理人を定め、「納税管理人申告(承認申請)書」を提出していただく必要があります。
提出していただいた内容に基づき、納税管理人の方に納税通知書等をお送りします。
△詳細はリンク先の『市民税・府民税・森林環境税が課税される方』、『納税管理人の申告について』を参照してください。
△リンク先から「納税管理人申告書」がダウンロードできます。
【問い合わせ先】
◆お住まいの区を担当する市税事務所個人市民税担当
『個人市民税に関するお問い合わせ先(市税事務所)』を参照してください。