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Q.大阪市内に個人でお店を営業していますが、所得税の確定申告以外に個人市・府民税の申告は必要でしょうか?

A.ご回答内容

お住まいの区以外に事務所・事業所・家屋敷のある方は、その所在する区ごとに均等割額が課税されることになりますので、この場合、確定申告とは別に、個人市・府民税の申告が必要です。
個人市・府民税は、毎年1月1日現在において次に該当する方に課税されます。
 ●大阪市内にお住まいの方:均等割額と所得割額
 ●大阪市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方:均等割額のみ
上記のとおり、大阪市内に事務所・事業所や家屋敷がある方で、その区内にお住まいでない方には、基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備など)に対して、一定の負担をいただく必要性から、均等割(年間4,300円)が課税され、事務所・事業所や家屋敷がある区ごとに個人市・府民税の申告が必要となります。
申告の際には、所得税の確定申告書の写しを添付いただくようお願いします。
※個人事業主の事務所・店舗・診療所など(所有を問わない)が該当し、ビル等の一室を借りている場合も含まれます。
また、住所地以外の場所に設けるご自身や家族が使用する別荘やマンションなども該当します。

△詳細はリンク先の『個人市・府民税が課税される方』を参照してください。
△リンク先から『市民税・府民税申告書 (市内に事務所・事業所や家屋敷がある方)』がダウンロードできます。

【問い合わせ先】
◆事務所・事業所や家屋敷がある区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)
リンク先『個人市民税に関するお問い合わせ先(市税事務所)』を参照してください。

属性情報

   行政区分 : 税金 > 税の申告 


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