A.ご回答内容
所得税の確定申告または年末調整において住宅ローン控除の適用を受け、所得税から引き切れない額がある場合には、市民税・府民税においても一定額の住宅ローン控除が適用されます。
なお、所得税の確定申告書または勤務先から提出される給与支払報告書に基づき適用しますので、市民税・府民税の申告は不要です。
※給与所得者の場合は、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」の記載がないと控除が適用されませんので、記載がない場合は、勤務先の給与担当部署にお申出ください。
△詳細はリンク先の『住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)』を参照してください。
【問い合わせ先】
◆お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当)
リンク先『個人市民税に関するお問い合わせ先(市税事務所)』を参照してください。