A.ご回答内容
法人市民税は、均等割と法人税割があります。
法人市民税の税率は資本金等の額により次のようになります。
≪均等割≫
均等割は、事務所、事業所または寮等の所在する区ごとにかかります。
【資本金等の額が50億円を超える法人】
●従業者の数の合計数が50人超 300万円
●従業者の数の合計数が50人以下 41万円
【資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人】
●従業者の数の合計数が50人超 175万円
●従業者の数の合計数が50人以下 41万円
【資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人】
●従業者の数の合計数が50人超 40万円
●従業者の数の合計数が50人以下 16万円
【資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人】
●従業者の数の合計数が50人超 15万円
●従業者の数の合計数が50人以下 13万円
【資本金等の額が1,000万円以下の法人】
●従業者の数の合計数が50人超 12万円
●従業者の数の合計数が50人以下 5万円
【上記以外の法人等】
●次に掲げる法人 5万円
(1)法人税法第2条第5号に規定されている公共法人で均等割が課税されるもの
(2)地方税法第294条第7項に規定する公益法人等で均等割が課税されるもの
(3)人格のない社団または財団で収益事業または法人課税信託の引受けを行うもの
(4)一般社団法人・一般財団法人(非営利型を除く。)
(5)法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
(注1)「従業者の数の合計数」とは、区内に有する事務所、事業所または寮等の従業者の数の合計数をいいます。
(注2)「資本金等の額」および「従業者の数の合計数」については、算定期間の末日で判定します。
(注3)「公益法人等」とは、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、認可地縁団体および特定非営利活動法人などをいいます。
(注4)平成27年4月1日以後に開始する事業年度分は、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
≪法人税割≫
課税標準となる法人税額
(連結法人は、個別帰属法人税額)×税率(8.2%)
ただし、資本金の額または出資金額が1億円以下で、分割前の課税標準となる法人税額が年2,000万円(半年1,000万円)以下の法人については、6.0%の軽減税率が適用されます。
また、2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村ごとに按分して計算します。
※令和元年9月30日以前に開始した事業年度分は、税率8.2%が11.9%に、税率6.0%が9.7%になります。
△リンク先の『法人の市民税について』を参照してください。
【問合せ先】
◆船場法人市税事務所法人市民税担当
電話:06-4705-2933 Fax:06-4705-2905