A.ご回答内容
市民税・府民税の寄附金税額控除は、個人が前年中(1月1日~12月31日)に支払った次の寄附金について、申告いただくことにより、一定額が市民税・府民税から控除(税額控除)される制度です。
なお、所得税と市民税・府民税では対象となる寄附金が異なり、所得税では、寄附金の一部が所得金額から控除される(一部の寄附金については税額控除との選択適用)しくみとなっています。
【市民税・府民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金】
(大阪市の場合)
●都道府県・市区町村への寄附金(※)
●大阪府共同募金会への寄附金
●日本赤十字社大阪府支部への寄附金
●大阪市または大阪府が条例で指定した寄附金
(※都道府県・市区町村に対する寄附金は一般的にふるさと寄附金と呼ばれますが、令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、特に総務大臣の指定を受けた団体に対する寄附金のみふるさと寄附金として取り扱われます。ふるさと寄附金については、寄附金税額控除額の基本控除額に加えて、特例控除額が加算されます。)
△寄附金税額控除の制度全般にわたる詳細はリンク先の
『市民税・府民税の寄附金税額控除制度について』を参照してください。
△条例で指定した寄附金一覧等詳細はリンク先の
『都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について』を参照してください。
具体的な税額控除額の計算方法等は、各年の1月1日現在にお住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。
【問い合わせ先】
◆お住まいの区を担当する市税事務所市民税等グループ(個人市民税担当) リンク先『個人市民税に関するお問い合わせ先(市税事務所)』を参照してください。