A.ご回答内容
市税には、大きく分けて普通税と目的税の2種類があります。
【普通税】
税金の使いみちが特定されていない税金のことです。
●市民税(個人市民税・法人市民税)
●固定資産税
●軽自動車税
(種別割)
●市たばこ税
【目的税】
法律・条例により税金の使いみちが特定されている税金のことです。
●事業所税(都市環境の整備などの費用)
●都市計画税(都市計画事業などの費用)
●入湯税(環境衛生施設の整備などの費用)
また、普通税や目的税のうち法定普通税や法定目的税は、法律で税目その他具体的な税の仕組みが規定されている税金です。
このほか、独自に課税することができる法定外普通税や法定外目的税の制度があります。
※現在、大阪市では該当する税目はありません。
△リンク先の『市税の種類』を参照してください。
【問合せ先】
◆財政局税務部管理課
電話:06-6208-7742 Fax:06-6202-6953
◆税務関係窓口