A.ご回答内容
納税者が災害などで被害にあわれたり、生活保護法の規定による扶助を受けられるなど、特別な事情により納税が困難な場合には、申請にもとづき、市税が減免される制度があります。
【市税の種類】
〔個人市民税〕
●災害(震災、風水害、火災その他これらに類する災害)により被害を受けられた場合
●生活保護などを受けている場合
●前年中の所得が一定額以下の失業者および所得減少者
●前年の所得が一定額以下で、1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方
〔固定資産税〕
●災害(震災、風水害、火災その他これらに類する災害)により被害を受けた場合
●生活保護法による生活扶助を受けている場合
●1月1日現在、65歳以上の方、特別障がい者、寡婦またはひとり親の方で一定の要件を満たす場合
●マンションの敷地内に設置されている集会所が一定の要件を満たす場合 など
〔軽自動車税(種別割)〕
●災害(震災、風水害、火災その他これらに類する災害)により滅失または使用不能に
なった場合
●障がい者等および障がい者等と生計を一にする方が所有し、かつ障がい者等のため
に専用する場合
●軽自動車等の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである場合
●社会福祉法人が所有し、専らその事業のために使用する場合
【申請方法等】
減免を受ける方は、市税事務所への申請が必要です。
詳細は、お住まいの区または固定資産の所在する区を担当する市税事務所へお問合せください。
△リンク先の『市税の減免』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区または固定資産の所在する区を担当する市税事務所
(個人市民税・軽自動車税については、個人市民税等グループ)
(固定資産税(土地・家屋)については、土地または家屋グループ)
(固定資産税(償却資産)については、船場法人市税事務所償却資産グループ)
電話はリンク先『市役所・市税事務所・区役所一覧』を参照してください。