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Q.本人以外の者が市税に関する証明書を取得することはできますか?

A.ご回答内容

ご本人以外の方(代理人)でも市税に関する証明書を取ることは可能ですが、委任状などの委任の旨を証する書類が必要です。
なお、大阪市内にお住まいの方で、同一世帯の親族が代理請求する場合は、委任状は必要ありません。

【必要書類】
※いずれの場合も、請求者の本人確認書類が必要です。
(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート(旅券)・公的医療保険の被保険者証・年金手帳・在留カードなど。本人確認書類として、住所・氏名・生年月日が分かる公的機関等が発行した身分証をお持ちください。なお、持参いただくものによって、2点確認させていただく場合があります。)

 ●代理人が請求する場合
  本人が自署または記名押印した委任状
  ※継続検査用軽自動車税(種別割)納税証明書を請求される場合は、委任状に代えて、 自動車検査証の提示でも請求できます。
 ●同一世帯の親族が代理請求する場合
  大阪市外にお住まいの方で、本市において同一世帯であることが確認できない場合は、委任状が必要です。
 ●相続人が被相続人分を請求する場合
  相続権が確認できるもの(戸籍・除籍謄本など)
 ●法人の代表者が法人分を請求する場合
  代表者印もしくは、事前に代表者印を押印した証明書交付申請書
 ●法人の従業員が法人分を請求する場合
  法人の代表者印が押印された委任状
  ※事前に代表者印を押印した証明書交付申請書を持参される場合は、従業員であることが確認できるもの (社員証や健康保険証など)をご提示いただければ委任状は不要です。
 ●借地・借家人の方が評価証明書を請求する場合
  賃貸借契約書など賃借権を有することを証する書類
 ●固定資産の処分をする権利を有する一定の方が評価証明書を請求する場合
  売買契約書など権利の成立および有効性を証する契約書、当該資格を有することを証する書類
  くわしくは、市税事務所管理担当へ確認願います。

△詳細はリンク先の『法人の請求や代理人が請求される場合』を参照してください。

【問合せ先】
◆各市税事務所管理担当
電話はリンク先『お問い合わせ先(市税事務所)』を参照してください。

または、
◆財政局税務部管理課
電話:06-6208-7773 Fax:06-6202-6953

属性情報

   行政区分 : 税金 > 証明 


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