A.ご回答内容
源泉徴収票は、給与所得者の方について、勤務先が発行する書類であるため、大阪市では発行できません。
所得金額を証明するものとして源泉徴収票の提出が必要な場合は、勤務先から源泉徴収票を発行していただくか、源泉徴収票に代わるものとして課税(所得)証明書を請求してください。
また、窓口で住民税決定通知書を請求される方もございますが、住民税決定通知書は、給与所得のみの方は毎年5月下旬頃に勤務先から交付される「市民税・府民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書」のことで、給与所得以外の所得がある方は毎年6月にご本人様に送付させていただく「市民税・府民税・森林環境税納税通知書」のことです。所得金額の証明として利用できる場合もありますので、提出先にご確認ください。(「市民税・府民税・森林環境税納税通知書」は非課税の方には送付しておりません。)
なお、上記通知書の再発行は行っておりませんので、紛失等された場合は、源泉徴収票と同様に、課税(所得)証明書を請求してください。
△詳細はリンク先の『よくある お問い合わせ(証明書請求に関するQ&A)』を参照してください。
課税(所得)証明書はコンビニ交付やオンライン申請、送付(郵便・信書便)による請求など窓口に行かずに請求できます。
窓口で請求される場合は、お住まいの区に関係なく、大阪市内のすべての市税事務所(船場法人市税事務所分室を除く)・区役所・区役所出張所で請求できます。
(注)大阪市役所(北区中之島1丁目3番20号)では、発行しておりません。
詳しい請求方法については、リンク先の『市税に関する証明書を請求される方へ』を参照してください。
【問合せ先】
◆各市税事務所管理担当
電話番号はリンク先『お問い合わせ先(市税事務所)』を参照してください。
または、
◆財政局税務部管理課
電話:06-6208-7773 Fax:06-6202-6953