A.ご回答内容
マイナンバー(個人番号)を記載して申告書を提出していただく場合は、番号法に基づく本人確認を行いますので、次の書類の提示又は写しを送付してください。
【本人が申告する際に必要なもの】
本人が大阪市に申告書等を提出される場合は、マイナンバーの記載が必要な申告書等とあわせて①②の書類の提示又は写しを送付してください。
①身元確認…マイナンバーを提供する方が申告者本人であることの確認を行います。
(確認書類例)
個人番号カード(写しの場合は表面のコピーが必要です。)、運転免許証、身体障がい者手帳、精神障がい者福祉保健手帳、公的医療保険の被保険者証又は資格確認書、在留カード、特別永住者証明書、住民票の写し など
※公的医療保険の被保険者証又は資格確認書及び住民票の写しなどの顔写真のない身分証明書の場合は2点必要です。
※公的医療保険の被保険者証の場合は、令和7年12月1日まで使用可能です。ただし、有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで使用可能です。
②番号の真正性確認…提供されたマイナンバーが正しいことの確認を行います。
(確認書類例)
個人番号カード(写しの場合は裏面のコピーが必要です。)、通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)、マイナンバーが記載された住民票の写し など
【代理人が申告する際に必要なもの】
代理人(個人の場合)が大阪市に申告書等を提出される場合は、マイナンバーの記載が必要な申告書等とあわせて①②③の書類の提示又は写しを送付してください。
①代理権の確認…申告書等の作成と提出を委任されていることの確認
(確認書類例)
委任状【原本】(任意代理の場合)、税務代理権限証書(代理人が税理士の場合)、戸籍謄本(法定代理人の場合) など
②代理人(個人の場合)の身元確認…マイナンバーを提供する方が代理人本人であることの確認を行います。
(確認書類例)
代理人の個人番号カード(写しの場合は表面のコピーが必要です。)、運転免許証、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、公的医療保険の被保険者証又は資格確認書、在留カード、特別永住者証明書、住民票の写し
※公的医療保険の被保険者証又は資格確認書及び住民票の写しなどの顔写真のない身分証明書の場合は2点必要です。
※公的医療保険の被保険者証の場合は、令和7年12月1日まで使用可能です。ただし、有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで使用可能です。
③本人(委任者)の番号の真正性確認…提供された本人(委任者)のマイナンバーが正しいことの確認を行います。
(確認書類例)
個人番号カード(写しの場合は両面のコピーが必要です。)、通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)、マイナンバーが記載された住民票の写し など
【お問い合わせ先】
各市税事務所
電話はリンク先『市役所・市税事務所・区役所一覧』を参照してください。