A.ご回答内容
市税を、災害などの事情により納期限までに納付できない場合には、納税を猶予する次の制度があります。
【徴収猶予】
次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
● 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき
● 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
● 廃業または休業したとき
● 事業につき著しい損失を受けたとき など
【申請による換価の猶予】
市税を一時に納付することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合に、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、その財産の換価(売却)が猶予される場合があります。なお、申請は猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に行う必要があります。
※詳しくは、お住まいの区もしくは資産をお持ちの区を担当する市税事務所の収納対策担当へお問い合わせいただくか、△リンク先の『納税の猶予制度』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区もしくは資産をお持ちの区を担当する市税事務所収納対策担当
電話はリンク先『お問い合わせ先(市税事務所)』を参照してください。
または、
◆財政局税務部収税課滞納整理グループ
電話:06-6208-7781 Fax:06-6202-6953