A.ご回答内容
納税貯蓄組合とは、組合員の税金を納付するため、納税資金の貯蓄計画及び預貯金先の斡旋、納税の取りまとめ、その他これに関連した附帯事務を行うことを目的とする組織体です。
【設立方法】
〔1〕条件を満たす団体で必要な規約及び代表者を定めてください。
〔2〕その主たる事務所の所在地を管轄する市税事務所長
(税務署長・府税事務所長でもよい)に組合設立の旨を届出てください。
【条件】
市税(市民税・府民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税)の納税義務のある個人または法人
【設立の単位】
一定の地域・同一業種または勤務先等
【特典】
納税貯蓄組合には、組合預金の利子の非課税、印紙税の非課税などの特典があります。
△リンク先の『納税貯蓄組合とは』を参照してください。
【問合せ先】
◆各市税事務所管理担当
電話は△リンク先の『市役所・市税事務所・区役所一覧』を参照してください。
または、
◆財政局税務部収税課収納管理グループ
電話:06-6208-7783 Fax:06-6202-6953