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Q.認可外保育施設(乳幼児の一時預かり施設など)の開設について何か届出が必要ですか?

A.ご回答内容

【認可外保育施設】
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。認可外保育施設の開設に当たっては届出が必要です。

【設置後の届出】
平成14年10月に施行された改正児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1ヵ月以内に都道府県知事に対する届け出が義務づけられました。都道府県が定める設置届出書にご記入のうえ、必ず1ヵ月以内に届け出をして下さい。又、事業開始後、届け出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届け出が必要となりますので、ご留意下さい。なお、上記届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
(大阪市内に設置された場合は、大阪市長への届け出となります。)

△詳細はリンク先をご参照ください。
「認可外保育施設を運営中または開設をお考えの方へ」

【問合せ先】
◆こども青少年局幼保企画課
電話:06-6361-0756 Fax:06-6361-0763

属性情報

   行政区分 : 教育・子育て > 保育所・幼稚園 


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