A.ご回答内容
未登録自動車、検査証の有効期間満了車を、車検、登録などの目的で運行させる必要があるときは、自動車臨時運行の許可(仮ナンバー)を受けなければなりません。
手続きは、原則として自動車の所在地の区役所の税証明の発行窓口で所定の申請用紙に必要事項を記入の上、自動車損害賠償責任保険証明書、自動車検査証などの原本および本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など個人が特定できるもの)をそえて提出してください。
△リンク先の『自動車の臨時運行許可申請』を参照してください。
【問合せ先】
◆自動車の所在地の区役所住民登録業務担当
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地』を参照してください。
または、
◆市民局 区政支援室区行政制度担当
電話:06-6208-7321 Fax:06-6202-7073