A.ご回答内容
※相談をお受けいただくにあたってのお願い
・暴風警報若しくは特別警報が発表された場合、相談開始前に震度5弱以上の地震が発生した場合等で相談事業を中止する場合があります。詳しくは大阪市HPをご覧ください。
外国人住民がことばの問題等で不利益を被ることのないように、市民相談室、各区役所、大阪国際交流センターで5か国語により、市政(区政)相談を行っています。また、大阪国際交流センターでは5か国語による法律相談を行っています。
【市政(区政)相談】
市政(区政)についての相談、問合せ、苦情、要望など
〔対応言語〕
英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、フィリピン語
〔開設日時・場所〕
・大阪国際交流センター
月曜日から金曜日 午前9時から午後7時
土曜日、日曜日、祝日 午前9時から午後5時30分
(12月29日から翌年1月3日は相談は行いません。)
・市民相談室、各区役所
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時30分
(祝日、12月29日から翌年1月3日は相談を行いません。)
【法律相談】
生活上の問題点で日本国内法の知識を要する相談
(例)土地・建物、金銭貸借、離婚、相続等
〔対応言語〕
英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、フィリピン語
〔開設日時〕
●毎月第1水曜日 午後1時から午後4時
●奇数月の第3水曜日 午後1時から午後4時
●偶数月の第3水曜日 午後5時から午後8時
【予約専用電話】
06-6773-6533(要電話予約)
(※)予約時に電話相談もしくは対面相談をお選びいただけます。
【問合せ先】
◆大阪国際交流センター
電話:06-6773-6533
もしくは、
◆お住まいの区の区役所外国語による相談窓口
電話・Fax等はリンク先の『外国人住民相談』の中の『区役所の外国人住民相談専用電話』を参照してください。
(三者間通話(通訳者含む)による対応)