A.ご回答内容
他の市町村へ住所を移した場合でも、引き続き住民基本台帳カードを利用することができるようになりました。お引越しの際には、異動日から14日以内に住民異動届をお届出いただくとともに、住民基本カードの券面変更及び継続利用届出をお願いします。
転出予定日から30日を経過又は転出届出日から90日を超えると、継続利用が行えず、住基カードは使用できなくなります。
△リンク先の『マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちのみなさまへ』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346