A.ご回答内容
一時停止の届け出をすることができます。
お住まいの区の区役所窓口での届け出の他、電話での受付も行っています。
なお、住基カードが見つかった場合、一時停止解除の手続きが必要です。
その際は、本人に見つかった住基カードをお持ちいただくとともに、住基カードが顔写真入りでない場合、官公署が発行した顔写真つきの証明書をお持ちの上、お住まいの区の区役所窓口に住基カードの一時停止解除の届け出をしてください。
また、官公署が発行した顔写真つきの証明書がない場合、文書照会により本人確認を行います。
本人が入院等やむを得ない理由により一時停止解除の届出を行うことができない場合、任意代理人による届出が可能です。
任意代理人が届出を行う場合、文書照会方式のみの取扱いとなります。
【発見の届出時に必要なもの】
〔本人の場合〕
(1)発見された住基カード
(2)本人確認書類 (運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真つき証明書など)
〔代理人の場合〕
(1)発見された住基カード
(2)代理人の本人確認書類
(住基カードまたは運転免許証、パスポート等、官公署発行の顔写真つき証明書など)
(3)本人が作成した委任状(本人の住所、氏名は自署してください。)
(4)診断書等、本人が区役所に来ることができないことを証明する書類
※申請後、本人あてに照会書が郵送されますので、回答書欄及び委任状欄に必要事項を記載してください。
【交付時】
(1)回答書欄及び委任状欄に記載のある回答書
(2)代理人の本人確認書類
(住基カードまたは運転免許証、パスポート等、官公署発行の顔写真つき証明書)
※証明がない方は代理人にはなれません。
△詳細はリンク先の『住民基本台帳ネットワークシステムについて』を参照してください。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346