A.ご回答内容
有効期間は、住民基本台帳カード作成の日から10年ですが、外国人住民へ交付する住民基本台帳カードの有効期間は、つぎのとおりとなります。
ただし、住民票コードを変更した場合は失効します。
日本人住民の場合
・国外転出をされない場合
カード発行日から10年間
・国外転出をされる場合は、国外転出する日まで。
外国人住民の場合
・永住者および特別永住者の方
カード発行日から10年間
・永住者以外の中長期在留者の方
カード発行日から在留期間の満了の日まで
・一時庇護許可者および仮滞在許可者の方
カード発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで
・出生による経過滞在者および国籍喪失による経過滞在者の方
カード発行日から経過滞在期間
(出生した日又は日本の国籍を失った日から60日)を経過する日まで
※住民基本台帳カードの新規発行は平成27年12月末をもって終了しました。
【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346