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Q.住民基本台帳カードには有効期間はあるのですか?

A.ご回答内容

すべての住民基本台帳カードの有効期間は令和7年12月28日をもって満了となっており、現在利用可能な住民基本台帳カードはありません。
(※マイナンバーカードの導入時期である平成28年1月1日(整備法附則第3号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第171号))をもって住民基本台帳カードの制度は廃止されました。
制度廃止前に発行した本市の住民基本台帳カードは、「有効期間は、住民基本台帳カードの発行の日から10年とする」(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)旧第30条の16)とされていたことから、改正条例施行前において最終発行可能日であった平成27年12月28日から10年を経過した令和7年12月28日をもってすべて有効期間が満了し、翌日(12月29日)以降は失効により利用不可となります。 )

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 住基ネット・カード 


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