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Q.大阪市内の他の区に引越した際にも印鑑登録をしなおす必要がありますか?

A.ご回答内容

大阪市内にお住まいの方で市内の他の区へ転入した場合、現在登録されている印鑑
登録証は引続き使用できます。
ただし、平成27年1月5日以前に転入届を出されている方は、引越し前の区の印鑑登録
は自動的に廃止されているため、新たに印鑑登録の申請が必要です。
お住まいの区の区役所または区役所出張所で印鑑登録の申請をお願いします。

なお、同一区内で転居される場合には、印鑑登録は廃止されませんので、住所の転居
届を出していただくだけで結構です。

△詳細はリンク先の『印鑑登録申請』を参照してください。

【問合せ先】
◆お住まいの区の区役所窓口サービス課(住民情報)
電話、Fax等はリンク先の『区役所・保健福祉センター開設時間・所在地・電話番号』を参照してください。
または、
◆市民局総務部住民情報担当
電話:06-4305-7345 Fax:06-4305-7346

属性情報

   行政区分 : 住民票・戸籍・印鑑 > 印鑑登録・証明 


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